引越しにより住所が変わったら郵便局へ転送届を出しますね。
単純に旧住所から新住所へのみの転送なら転送届も迷うことなく出せそうですが、短期間に頻繁に引越しした場合や、郵便物を複数の住所で受け取れるようにするにはどうしたら良いの??と。状況によって分からないこともありますね。
郵便物の転送届について、ちょっとイレギュラーな場合の届け出の仕方についてご紹介します。
郵便物の転送届は複数出せる?
引越しが決まったら郵便物の転送届を早目に出しましょう!という記事を以前書きました。
参考 引っ越しが決まったら郵便の転送届けを忘れずに!転送期間は?通常これまで住んでいた旧住所から引越し先の新住所へ郵便物を転送してもらいたい場合は、シンプルに転送届けを一つ出せば手続きは完了です。
一週間ほどで受理されてそこから1年間、旧住所宛の郵便物は新住所へ転送されます。
しかし、中には短い期間で頻繁に引越しをして、転送届の有効期間中にまた別の住所へ、という事も考えられますね。
必要な箇所へ住所変更届をきちんと済ませておけば問題はありませんが、先延ばしにしている内にうっかり忘れてしまったり、ということもあります。
その場合は、追加でまた転送届を出すことになります。
例えば、AからBへ引越し後、Cへ更に引越した場合。
郵便局で転送届を2枚もらい、AからCへの転送届とBからCへの転送届の2つを出せば、受理されてから1年間はA宛のものもB宛のものもCへ転送してもらえます。
ただ、一つ注意しなければならないのが、銀行等のカード類です。
こういった重要なものに関しては、「転送不要」扱いなのでいくら転送届を出していても転送されず、そのまま送り主に送り返されます。
銀行などの住所変更は最優先でしておきましょうね。
このように、過去住んでいた複数の住所から最新の住所への転送届は可能です。
送り先を追加することは出来るのか?
上でお話ししたのは過去の複数の住所宛のものを全て現在の住所へ転送することができるかについてでしたが、今度は、現在郵便物が届いている住所に追加して、複数の住所で郵便物を受けられるようにする方法についてです。
例えば、最近流行のデュアルライフなどで、自分の持ち家と別にもう一つ住まいを得て、そのどちらでも郵便物を受け取れるようにしたい場合。
実際は送り先の「追加」であって「転送」してもらう訳ではないのですが、この場合にも「転送届」を使って申し込みます。
まず、現住所に付いては今後も郵便物を配達してもらいたい、という事でそのまま。ここは何も手続きは要りません。
次に、追加したいもう一つの住所について。
こちらに付いては、転送届を出す必要があります。
ただ、実際は「転送」するのではなく「追加」なので、用紙の「旧住所」欄は空白で、何も記入しません。
そして、「新住所」の欄に郵便物の受取先として追加したい住所を記入し、該当する家族の名前も全部書けばOKです。
ポイントは一つ。
「旧住所」欄には何も書かないこと!
郵便物の転送届の延長は可能?
転送届を提出したら、そこから1年間は有効なので旧住所宛の郵便物はきちんと転送されますが、期限が来ればこのサービスは終わります。
基本的には1年間の有効期間の間に各所の住所変更を完了して、転送せずとも新しい住所宛に郵便が送られるようにならなければいけないのですが、1年あるからその内に・・・と思っている内に意外と時はあっという間に過ぎてしまうものです。
気付いたら引越ししてもう1年!という事も実際よくありますね^^;
この場合は、再度郵便局へ転送届を提出することで、そこからまた1年間転送サービスを受けることができます。
転送届の受理にには1週間程かかりますので、有効期限のその日に手続きをするのでは遅いですから、遅くとも有効期限の1週間前までには届けを出すようにしましょうね。
まとめ
転送届など日常的に出すものでない場合、細かい状況による手続きの方法については迷ってしまいますね。
複数の住所からひとつの住所へ転送するための手続きと郵便を受けられる住所の追加手続きについてご紹介しました。
なにかしらご参考になれば嬉しいです。