子どもが保育園に通っていると、どうしても冬場は様々な感染症のリスクにさらされます。特に、インフルエンザは毎年多く流行する病気。
子どもがインフルエンザに感染したら、お仕事もお休みしなければならないし、色々と生活リズムが狂ってしまいますね。
インフルエンザの症状が治まってきたらどのくらいで登園できるのでしょう?
登園許可についてや、感染リスクについて紹介します。
インフルエンザの解熱後はすぐに登園できる?
保育園に通っている子供がインフルエンザにかかってしまった!
でも、予防接種をしていたおかげか、それほど辛そうでもなく、熱も1日で下がった!よかった!
子どもがぐたーっとしていると診ている親もすごくツラいですが、熱も大したことなくまた、本人もさほど辛そうでない場合、仕事も長くお休みするのは申し訳ないし、出来ることなら早目に登園させたいな・・・なんて考えたりしませんか?
インフルエンザにかかった場合、解熱後はすぐに登園できるのでしょうか?
残念ながら、症状がいくら軽くても、熱がさほど上がらなくても、インフルエンザと診断されたら、一定期間はお休みしなければなりません。
これは、「症状が軽い=他の人に移す心配がない」ではないからです。
保育園にはインフルエンザ後の登園許可は必要?
インフルエンザで保育園を欠席した場合は、再び登園する際には病院で出された登園許可書を提出しなければなりません。
病院でインフルエンザと診断されたら、感染拡大を予防するために、登園許可を出すまでの基準について説明がされると思います。
ただ、この基準がちょっと分かりにくかったりして、具合の悪い子どもを抱きかかえながら先生の話を聞いていると、内容がよく分からなかったりなんてこともあります。
国で定められている基準に基づくと、インフルエンザは発症した後(これは発熱の翌日を1日目として数えます)5日を経過し、なおかつ幼児の場合は解熱した後3日を経過するまでは欠席、となっています。
仮に、12月1日に発熱し、2日に病院でインフルエンザと診断された場合、2日が1日目と考えますので、そこから最短でも5日後、つまり12月6日までは欠席しなければなりません。
更に、解熱後3日経過の条件もありますので、例えば、熱がすぐに下がって2日にはもう元気だったとしたら、6日までの間に3日が経過していますので12月7日から登園が可能になります。
しかし、発熱が長引き熱が下がったのが12月4日だった場合、そこから3日経過を待つと最短でも12月7日までは欠席しなければなりません。
この様に、インフルエンザのような感染症の場合、登園許可が出るまでは少し時間がかかってしまいます。
熱が下がったら病院で再診してもらい、登園許可書を必ず貰って保育園へ提出する必要があります。
インフルエンザの解熱後に咳が出る場合の登園はどうする?
上の章でインフルエンザにかかった場合の登園基準についてお話しましたが、では、上記の基準を全てクリアしていたら、無条件登園できるのでしょうか?
例えば、熱もないし元気そうにしているけど、咳だけがまだ止まらない場合、登園させても大丈夫なのでしょうか?
実はこの点については、国が定めた基準において明確な記述がないのです。
しかしながら、インフルエンザの感染経路や感染期間を見ると、感染経路は主に飛沫感染。そして、期間は発熱から7日目頃までと言われています。
更に、患者が低年齢で有る場合は感染期間が長引くという報告もされているとのことで、この状況から考えると、いくら熱が下がって基準の在宅期間を過ぎていたとしても、咳が出ているようであればまだウイルスを持っていて他の人に広げてしまう可能性があると考えられます。
お仕事をしているお父さんお母さんは、休暇を長く取ることに肩身の狭い思いをされているかもしれませんが、出来るだけ感染を拡大させないためにも、咳が残っている場合は念のためもう少しお休みされたほうが良いと思います。
まとめ
いかがでしたか?
インフルエンザの流行時期を元気に過ごすため、まずは予防接種を受けられることをオススメしますが、予防接種をしてもうつらない訳ではありません。
うがいや手洗いと言った日常の基本的な予防策は忘れずにして、それでもかかってしまった時には無理をせず、しっかり休むことが最短で治すポイントです。
しっかりとインフルエンザ対策をしましょうね!